皆さんは、実用新案法という法律をご存知でしょうか。この法律は、特許法、意匠法等に関係する法律の一つです。端的に「実用新案法」とは、保護の対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限定されているため、これに該当しないもの、例えば「方法」や「製造方法」のようなものは、実用新案法の保護対象とはならない。 この文章を見るだけでは、どういったものが対象なのかイメージできにくいと思いますので、一つ例を出します。実用新案には、特許とは違い、「新規性」は用件に含まれていないことから、些細なことでもいいので「ここをこうしたら改善されるのに」という何気ない話を「そうか、この部品をAに変えることで製品の向上につながるはずだ」というような「製品等が便利になる」工夫や発想を形にしたらよいのです。 この実用新案の良いところは特許とは違い無審査、出願から審査を6か月で登録が可能とあり、積極的に取り組むことも楽しいと思います。 短いお話しになりましたが、実用新案については奥が深く、今回はほんのさわりにすぎないため、興味を持たれた方がいらっしゃれば、一度調べてみるのもありかと思います。
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