裁判とADRについて

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皆さんは、「裁判」をどのように考えていますか。日本は、裁判意識が少なく、穏便に解決したいという気持ちが強いと言われています。  では、「穏便に」とはどのような方法があるか、裁判を使わない一例として、「ADR(裁判外訴訟手続き)」を挙げることができます。 ADRにはあっせん、調停、仲裁の3種類があります。 簡単に説明すると  1.「あっせん」・「調停」 当事者以外の第三者が、中立的な立場から話し合いや交渉を促進させ、当事者間の利害調整をする。  2.「仲裁」 当事者の合意に基づいて、仲裁人で構成される仲裁廷にて事案内容を調べたうえで判断をする。(判断内容に当事者は従うこと)  今回は、裁判に関するお話をしましたが、争い事がない生活が一番よいものです。   補足 裁判とADRの違いを簡単に説明すると「公開」と「非公開」等があります。 簡単にお話をしましたが、裁判やADRに興味をもたれた方がいましたら、インターネット検索や図書館の法律コーナーに足を運んで詳しい内容を確認してみてください。きっと面白い発見もあると思います。